PSE法で一部製品に例外措置

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【こんなのどうでしょう?】かんなぎ (5) (REX COMICS)
ジャンル:
Akihabara, Music
シリーズ:
種類:
ニュース
最終更新:
2006年03月14日 17時03分
シリアル:
2006-03-14-07

経済産業省は14日、電気用品安全法の猶予期間終了に伴い、AV機器や白物家電、電子楽器などの中古品販売が4月より行なえなくなる問題について、対策を発表した。

新たに発表した対策では、ビンテージものの電子楽器など、希少価値の高い中古製品については、申請を受けて審査を行った上で例外と認定し、PSEマークなしでも販売できる「特別認証制度」を設けた。

対象となる機器は、電気楽器・電子楽器・音響機器・写真焼付器・写真引伸機・写真引伸用ランプハウス・映写機。

  • 既に生産が終了しており、他の電気用品により代替することができないもので、かつ、希少価値が高いと認められるもの
  • 旧法(電気用品取締法)に基づく表示等があるものであること
  • 当該電気用品の取扱いに慣れた者に対して国内で販売するものであること

という条件が付きます。また、事業者によるPSEマークの申請取得の労力を削減するための配慮もおこなわれるとのこと。経済産業省のWebサイトにニュースリリース(注:PDF)あり。

……ビンテージ以外の中古ものにとっては情勢はあいかわらず厳しい、ということなのかしらん? (手続きがどの程度簡素化されるかにもよりますが)